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日本では多くの人が有給休暇を100%消化したり、2〜3週間の夏休みを取ったりすることに罪悪感を抱くだろう。実際、日本の有給休暇取得率は50%であり、2週間の休暇を取ることさえ難しい。毎日定時退社をすることなんて、民間企業では普通、考えられない。ドイツの常識からすれば、まったく、おかしな状況である。ドイツでは連続して最低24日間の有給休暇の取得が制度化されており、業務をカバーしてくれる人がいれば、いつでも2週間以上の長期休暇が取れる。

死者に鞭打つ暴言

高橋さんの労災認定直後、かつて大企業に勤め、有名企業の役員を歴任したという大学教授から「1ヶ月の残業が100時間を超えたぐらいで自殺するとは情けない」という声が上がった。死者に鞭打つ暴言である。日本の企業社会の冷酷な一面を象徴していると思った。「もしも」の話ではあるが、高橋さんが2015年に東大を卒業後、ドイツの労働法が適用されるドイツ国内の企業に入社していたら、自ら命を絶つことはなかったであろう。ドイツは労働時間についての法規制が厳格であるだけでなく、監督官庁による監視・制裁も厳しい。通常の企業では月100時間超の残業をさせたり、2時間しか眠っていない社員を過重労働させたりすることは、あり得ない。大半の企業は法律を守っている。

社員に過重労働させるような企業は監督官庁に摘発されるし、優秀な人材から敬遠され、組織の成長を見込めない。加えて、ドイツ企業の管理職はどんなに仕事が忙しくとも、部下の勤務時間が1日10時間を超えないよう注意する。なぜなら、企業が事業所監督局から罰金命令を受けた場合、会社の金で罰金を払うのではなく、管理職のポケットマネーから支払われるからだ。最高180万円の高額な罰金はかなりの抑止力になることだろう。こういった制度は日本も働き方改革をとなえるならば参考にした方が良いだろう。

経営者が前科者になるリスク

組織的な長時間労働が発覚した場合、刑事事件に発展することもある。事業所監督局は、悪質なケースについて経営者を検察庁に告発する権限があるのだ。たとえば、組織的な長時間労働で摘発された後も、同じ違反を何度も繰り返したり、社員の健康や安全に危険を及ぼすような長時間労働を強制したりした場合である。刑事事件に発展し、裁判所から有罪判決を受けた場合、経営者は最長1年間の禁固刑に処せられる可能性がある。

長時間労働を強いるブラック企業のトップは罰金のみならず、前科者となるリスクを抱えているのだ。日本でいきなりドイツ式になぞらえた法改正をするとなると、多くの企業から反発を受けることになるだろう。それだけ日本では「残業=会社への忠誠心」みたいなところもあってなかなか染み付いた企業風土は内側から変えることは難しいだろう。働き方の多様化が叫ばれる中、国として長時間労働社会を見直していかないとこれから、人材不足が顕著化してくれば問題は大きくなるだろう。ドイツのようにほとんど定時で帰ったりしても、生産性が1.5倍なら残業代を払うことなく仕事を消化できるので企業にとってもいいこと尽くめのはず。最近のフットワークの軽い会社では、すでに残業をほぼゼロにする取り組みを行っているところもあり成果を上げている。古い企業体質を維持したままの会社ほど人材確保に困る時代がもうそこまで来ているのではないだろうか。

日本の有給休暇消化率はドイツの半分

ドイツでは有給休暇を100%消化しないと、上司から「なぜ全部消化しないのだ」と問いただされる。管理職は、上司や労働組合から「なぜあなたの部署に有給休暇を100%消化しない社員がいるのだ。あなたの人事管理が悪いせいで、休みが取りにくくなっているのではないか」と追求される可能性も高い。

有給休暇消化率はが悪いと自分の評価にも悪影響があるというのは日本も見習いたい人事制度だ。僕は会社を辞める際、まとめてフルに溜まった有給休暇を消化してから会社を去った。同僚についても有給休暇をなるべく消化するよう上司から言われていたので、定期的に連休にするなど有給をうまく扱う会社だったので、比較的良い会社だったのだろう。残業は多かったがww

病欠に6週間まで給料が払われる

日本では、病気やけがなどで会社を休んでも、病欠ではなく有給休暇を取るのが普通になっている。一方、ドイツでは、有給休暇と病欠の混同は許されない。法律で有給休暇と病欠を明確に区別している。ドイツでは、有給休暇とは健康な状態で日常の仕事のストレスから解放され、家族と時間を過ごしたり、自分の好きなことをしたりするためのものだ。

日本では有給休暇を病欠したときのためにキープしておくなんて人も。日本の大半の会社では、病欠・休職共に無給である。一方ドイツでは「給与支払い継続法」という法律に基づき、病欠でも最長6週間(30日)まで給与が支払われる。もちろん、病欠には医師の診断書が必要で、病欠が6週間を過ぎると、公的健康保険により最長78週間まで「病気手当」が支払われる。額は病気になる前まで受け取っていた給与の70%。2014年度には約180万人にこの「病気手当」が支払われた。

定時に帰るのに生産性は高いドイツ。それにひきかえ17時から残業を頑張る日本人。これ以上過労死を増やさないためにも賢い企業はもう動き始めています。有能な人材の流出を防ぐためにも働き方改革が求められるということです。